1.在宅の要援護高齢者もしくは要援護となるおそれのある高齢者(要援護高齢者)又はそのご家族に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関との連絡調整を行い、要援護高齢者並びにそのご家族等の福祉の向上を図ります。
2.要介護状態等にある利用者様に対しては、指定居宅サービス等を適切に利用することができるように、次の点を配慮して指定居宅介護支援を行います。
ア.利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
イ.利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って利用者様に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏らすことのないよう公正中立に行うよう配慮します。
ウ.地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
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在宅介護支援センター外観 | 在宅介護支援センター内部 |
利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するように、医療サービスとの連携に十分配慮して、次のサービスを提供します。
ア.居宅サービス計画の作成
イ.居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス事業者との連絡調整
ウ.介護保険施設の紹介
エ.要介護認定等に係る援助
地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(市町村等へ申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者様の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行います。
地域包括支援センターと連携し、地域の高齢者が要介護状態にならないために介護予防計画を作成し、適切な介護予防サービス等を利用できるように支援します。
ア.利用対象者の身体の状況を踏まえて、福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定もしくは具体的な使用方法に関する相談及び助言を行います。
イ.高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行います。
法人の社会貢献活動の窓口として、地域交流事業等を企画するなどして、地域活動を推進して行きます。